健康保険適用矯正治療を受けられる場合

外科手術を伴う顎変形症・唇顎口蓋裂の手術前後の矯正治療を受ける方や、国が定める先天性疾患にある咬合異常や、咀嚼障害が認められた方には健康保険が適用されます。

厚生労働大臣が定める先天異常の疾患
・尖頭合指症
・軟骨形成不全症
・外胚葉異形成症
・神経線維腫症
・顔面半側肥大症
・鎖骨・頭蓋骨異形成
・顔面裂
・唇顎口蓋裂 [しんがくこうがいれつ]
・基底細胞母斑症候群
・先天性ミオパチー
・エリス・ヴァン・クレベルド(Ellis-van Creveld)症候群
・クルーゾン(Crouzon)症候群
・ゴールデンハー(Goldenhar)症候群(鰓弓異常症を含む.)
・ターナー(Turner)症候群
・ダウン(Down)症候群
・トリチャーコリンズ(Treacher-Collins)症候群
・ヌーナン(Noonan)症候群
・ピエールロバン(Pierre Robin)症候群
・プラダーウィリー(Prader-Willi)症候群
・ベックウィズ・ヴィードマン(Beckwith-Wiedemann)症候群
・ラッセルシルバー(Russell-Silver)症候群
・ロンベルグ(Romberg)症候群
・マルファン(Marfan)症候群

顎変形症の例
前後、左右のずれが大きく顎の骨自体を外科手術で治す必要のある反対咬合・顔面非対称
骨格性反対咬合・開咬・上顎全突・顎骨非対称(上下の顎の骨そのもののアンバランス)に起因する不正咬合など。

指定自立支援医療機関について
地方自治体が認めた、健康保険の適用を受けて矯正歯科治療を行える医療機関。厚生労働大臣が定めた唇・口蓋裂等の発音や、言語・咀嚼機能障害など、身体的に障害のある児童が、その改善を図る上で必要な設備や体制を備えた医療機関です。

顎口腔機能診断施設について
障害者自立支援指定医療機関のうち、顎変形症の矯正歯科治療を健康保険で行うための施設基準を満たし、都道府県より指定を受けた医療機関です。

カウンセリングをおこなっております

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